『注文住宅』のルールはご存知ですか?
”注文住宅”というと自分たちの建てたい大きさ、建てたい高さに家を建てることが出来ると思っていますか。
それは半分正解です。
家を建てるにはルールがあります。ルールの範囲内であれば、自分たちの建てたい大きさ、建てたい高さに建てることは可能です。
でも、ルールを守らないと近隣とのトラブルに発展することもある。
この記事では、家を建てるときにどんなルールがあるのか具体的にご紹介させて頂きます。
1.注文住宅とは
注文住宅とはルールを守って、あなたが取得した土地に、あなたの好きな間取りで、好きな外観で、好きな設備を使用して家を建てることです。
家族のライフスタイルに合わせ、間取りを設計することが出来るので、家を建てたという達成感、住んでからの喜びは計り知れないでしょう。
2.注文住宅のルールとは
注文住宅にはルールがある。
注文住宅だからといって、自分たちが取得した土地に自分たちの建てたい大きさ、建てたい高さに建築できるわけではないのです。
『なぜ?』って思うかもしれませんね。
例えば、あなたが土地を購入し、注文住宅で家を建てました。
建築士と打合せし、日当りを重視したあなたの希望の家が建ちました。
2年後、あなたの家の目の前に高層マンションが建ったとします。
今まで日当りが良かったあなたの家に、まったく日が当たらなくなった。
あなたは相当ショックなはず。
逆に、あなたが建てた高い家の影響で、近隣の方が同じ目にあったとしたらどうでしょう。
引越して住み始めたが、近隣から白い目で見られ、誰も仲良くしてくれません。
ということで、近隣と紛争が起きないように、家を建てるためにルールがある。
3.どんなルールかな
そのルールとは、建築基準法や都市計画法という法律です。
この法律の範囲内であれば、建てたい大きさ、建てたい高さに建築することは可能です。
例えば、都市計画法の一つに用途地域というものがある。
用途地域は12種類に分かれており、その一つに第1種低層住居専用地域という地域がある。
分かりやすく言えば、2階建ての家が建ち並んでいる地域です。
この地域は12種類の中でも一番厳しい規制が設けられているので、周辺にいきなり高層マンションが建つことはありません。
ということは、土地を購入する時にその土地のルールを確認し、どんな家が建てられるか確認しておく必要があります。
単純に場所が気に入って購入したは良いが、自分たちの希望の家が出来ないと、きっと後悔することになるでしょう。
ただし、一般の方には難しいと思うので、建築士やハウスメーカー、工務店に確認しましょう。
4.建ぺい率と容積率
用途地域には、建ぺい率と容積率というものがある。
それでは建ぺい率、容積率とはどんなものなのでしょうか。
①建ぺい率
土地面積に対する建築面積(真上から見た投影面積)の割合のこと。
例えば、100㎡の土地で、建ぺい率が50%だとすると、50㎡(15坪)の建築面積の建物が建てることが出来る。
②容積率
土地面積に対する延床面積(2階建てあれば、1階と2階の床面積の合計)の割合のこと。
例えば、100㎡の土地で、容積率が100%だとすると、100㎡(30坪)の延床面積の建物が建てることが出来る。
5.建物の面積の単位
建物の面積をいうときに『㎡(平方メートル)』のほかに、『坪(つぼ)』という単位を使うときがあります。
これは尺貫法の面積の単位で、1坪は約3.3㎡。畳2枚分。
『坪』(つぼ)』と言う言葉、覚えておいてください。
あなたが延床面積100㎡(30坪)の家を建てたければ、容積率100%の地域では100㎡の土地を、容積率200%の地域では50㎥の土地が必要になる。
また家を建てる地域によっては、容積率が前面道路の幅員により、割合が減少することがあります。容積率が200%でも前面道路の幅員が4mであれば、160%に減少します。
6.建物の高さは?
もちろん、建物の高さにも制限があります。
よって、好きな高さに建てることはできないのです。
都市計画法に規定されている高度地区、斜線制限、第1・2種低層住居専用地域による絶対高さ制限などで高さが制限されています。
これらは、北側にある家の通風や採光等を確保することが目的です。
例えば、自分の家の日当りを確保するために、南側の家から目一杯北側に寄せて建てようとすると、北側の家の日当りが確保出来なくなる。
そのため、高さ制限によって、自分の家を低く建てなければならない。
すると北側の部屋の天井の高さを低くしなければならない。
すると同じ大きさの部屋でも圧迫感があり、狭く感じるようになる。
そこで、北側の部屋の天井の高さは、生活に支障がない程度の高さ(約2m)にし、北側の家の採光をある程度確保します。
7.土地を購入したいときはどうする?
土地を購入したいときは、建物の大きさがどの程度まで建築できるのか確認することが大事です。
建物の高さまで気にすることはないでしょう。
建築士でもない一般の方が、建物の高さまで考慮することは難しい。
建てたい家の面積を考慮して、土地の大きさを検討するだけで十分です。あとはプロに相談すべし。
ということで、”注文住宅”にはルールがあることを覚えておいてください。
注文住宅の初歩的なことをご説明させて頂きました。
最後までお読み頂き、有難うございました。