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警備の仕事で学ぶことを世の中に役立てよう

2017-12-02

『役立つ資格をGET!』

 

私は3年程警備員の仕事に就いたが、思ったより色々なことを学ばせてもらった。

その中でも、受講した講習、取得させてもらった資格は有難かった。

その講習や資格は、警備員の仕事をする上で役立つものであるが、日常生活で火事や地震にあったときも役に立つ資格(知識、行動)でもある。

また警備員は、意外と権限がないことも学んだ。

そのことは法律で決められていた。

この【警備の仕事で学ぶことを世の中に役立てよう 】の記事では、私が警備員の仕事で受講した講習、取得させてもらった資格、警備員が覚えておかなければならない重要な法律について、ご紹介させて頂きます。

 

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1.必要な講習と資格

私は施設警備に就いたので、その時に取得した4つの資格についてお話します。

 

① 上級救命講習

『上級救命講習』では、小児・乳児の心肺蘇生法と成人の心肺蘇生法、AEDの使用方法、窒息の手当て、止血の方法、外傷の手当て、保温法、体位管理法、搬送法を学ぶ。

指定の消防署で9時から17時までの8時間、実技と筆記試験が行われる。

比較的誰でも取得できる資格で、東京消防庁消防総監の技能認定証が交付される。有効期間は講習受講日から3年間なので、必要があれば再講習を受けなければならない。

この講習を受けると、通常だと学ぶことが出来ない緊急時の対応方法を学ぶことが出来ます。

火事や地震などの災害に直面した時、家族や友人、周辺の傷病者を助けることが出来るようになる。

 

② 防災センター要員講習と自衛消防業務講習

一定規模以上の建物で防災センターに勤務し、消防用設備等の監視や操作等に従事する人は、火災予防条例第55条の2の3に基づく、2つ目の『防災センター技能講習(2日間)』を受講しなければならない。

『自衛消防業務講習』は、消防法第8条の2の5の規定により、自衛消防組織の設置を要する防火対象物で、自衛消防組織を設置した場合の統括管理者及び本部隊の班長に必要な資格。

東京消防庁の管内では、『防災センター技能講習』と『自衛消防業務講習』は同一のカリキュラムで実施されるため、講習を修了すれば両方の講習修了証が取得できる。

講習場所は、東京であれば東京消防庁消防技術試験講習場(千代田区外神田)か東京消防庁本所都民防災教育センター(墨田区横川)で、時間は8時50分から17時00分になる。

修了者は、講習後5年以内ごとにどちらも1日間の再講習が義務となっている。

 

③ 自衛消防技術試験

一定規模以上の防火対象物で自衛消防業務に従事する人の能力を認定する方法で、試験合格者には『自衛消防技術認定証』が交付される。

防災センターで監視、操作等の業務に就く人は、②の『防災センター技能講習(2日間)』の受講と、『自衛消防技術認定証』を有する必要がある。

消防活動が難しく、人命の危険が大きいと思われる建物で火災が発生した場合、『自衛消防技術認定証』を有するものが自衛消防活動中核要員となり、必要数の配置が義務付けられている。

一定規模以上の防火対象物とは、大きくて人が沢山集まる施設。

例えば、劇場や映画館だと、延べ面積が10,000㎡以上のもの又は収容人数が2,000人以上のものとなる。

 

④ 警備業務検定

警備業法で定められた警備員の国家資格で、1級と2級がある。

取得方法は2つ。

1つは、都道府県公安委員会の実施する学科試験と実技試験に合格して合格証明証を取得する『直接検定』。

2つ目は、国家公安委員会の登録を受けた団体が行う講習会を受講し、修了考査に合格し学科試験と実技試験の免除を受け、都道府県公安委員会への申請で合格証明書を取得する方法。

学科試験と実技試験の免除といっても、結局講習会で両方の試験があるので、全くの免除とは言えないのではないかと思う。

検定合格者は、有資格者を表する『バッジ:通称QCバッジ』を付けることが出来る。因みに、QCとはQualified Guardの略で、『資格ある警備員』の意味である。

もしも資格のないものが、QCバッジを付けた場合、軽犯罪法に抵触する行為となるので、気をつけよう。

 

2.現任教育

 

警備員の業務に就く前には” 新任研修 ”を受けますが、”現任教育”は警備員(アルバイトを含む)を続ける限り、半期に1度必ず受けなければならない大事な研修です。

面倒くさくても、警備業法で決まっているので仕方がない。

この研修は前期と後期、基本教育と業務別教育にわかれています。

前期は4月1日から9月30日、後期が10月1日から3月31日で、基本教育が3時間以上、業務別教育が5時間以上、計8時間以上となっている。

ただし、警備業務検定に合格した検定1級の人は、基本教育と業務別教育のどちらも免除され、私のように検定2級を持っている人は、基本教育のみ免除されます。

基本教育は言葉通り、警備員の基本動作の復習、業務別教育はそれぞれの警備業務(1号~4号)に沿った内容となっている。

施設警備の場合は、消火器及び消火栓の使い方、心肺蘇生の仕方、AEDの使い方、火災受信盤等の訓練が主な内容である。

 

現任教育は、警備業法で半年に1回必ず受けなければならない。基本教育が3時間以上、業務別教育が5時間以上、計8時間以上となっている。

 

3.重要な法律

『警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。』

これは警備業法第15条、新任研修で必ず学ぶ法律である。

前半の『警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意する』の部分ですが、簡単にいうと、警備員は民間企業の単なる従業員(アルバイトも含む)なので、警察のような強制力はもちろん、取調べ行為、職務質問等は出来ないから勘違いしないようにというもの。

警備員は、ビルの管理者が本来持っている『施設管理権』に基づき、施設管理行為(施設の維持管理、治安保持など)を施設管理者に代わり、実施するだけである。

もしも、犯罪を犯した人に取調べ行為を行えば、警備員が逮捕罪や監禁罪に問われることもある。

また現行犯や準現行犯であれば捕まえることはできるが、直ぐに警察に通報しなければならない。

すごく重要なことなので、気をつけるべき。

後半の『他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない』という部分は、労働紛争やデモ活動等で、管理者の不利益が生じる危険があっても決して手は上げず、数人でバリケードを作って止めるだけ。

もしも手を上げた場合、暴行罪や傷害罪に問われることがあるので、十分に気をつけよう。

警備員は、施設の職員や一般来館者に対して、施設の維持管理上及び保安上、止めて頂きたい行為があれば、『止めろ~!!』ではなく『何かございましたか。』『ほかの方にご迷惑になるので止めて頂けますか。』と丁寧にお願いするだけです。

ここで大事なことが” 抑止力 ”

身だしなみがちゃんとした警備員が立哨や巡回し、このビルの警備はしっかりしていると、相手に思わせることが大事です。

 

 

4.まとめ

私が警備員に就いた3年間で受けた講習と所得させてもらった資格については、警備員という仕事だけではなく日常生活でも役に立つ知識や行動であると思います。

心肺蘇生法やAEDの使用方法、窒息の手当て、止血の方法、外傷の手当て、搬送法などはいつか身近に起こることが考えられます。

そんなとき、自分が心肺蘇生法が出来れば、大切な人を守れるかもしれません。

自分がAEDを使用できれば、倒れた人を救えるかもしれません。

警備の仕事では、そのような世の中に役立つ大事なことを学びます。

また警備業法15条は、警備で働く人にはとても重要な法律になります。

きちんと理解し遵守するよう心掛けましょう。

 

最後までお読みいただき、有難うございました。

 

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