控除っていうけど、お金はどうやって戻ってくるの?
前回の【ふるさと納税の仕組みを分かりやすく、簡単に教えて!】の記事では、ふるさと納税の仕組みをわかりやすく、ご紹介させて頂きました。
まだ【ふるさと納税の仕組みを分かりやすく、簡単に教えて!】をお読みでない方は、先に読まれたほうが『ふるさと納税』を理解しやすいまもしれません。
今回は、前回に引き続き、『ふるさと納税』についてご報告させて頂きます。
前回は、ふるさと納税の仕組みを中心にご報告させて頂きました。
この記事では『寄附金限度額』、『確定申告の方法』、『所得税の還付及び住民税の控除』について、ご紹介させてい頂きます。
<スポンサーリンク>
1.寄附金限度額の目安
前回のおさらいになりますが、『ふるさと納税』は納税という名称だが、実は『寄附』でしたね。
自分が応援したい自治体に『寄附』をすることによって、所得税の還付、住民税の控除を受けれる制度です。
『寄附』する金額に上限はありませんが、税務上の優遇内で『寄附』をするためには、ご自身の年収から限度額を確認して『寄附』を行うことが重要です。
限度額内で『寄附』することによって、実質的な自己負担2,000円を除いた金額が所得税の還付、住民税から控除されます。
例えば、寄附の限度額が20,000円で、Aという自治体に20,000円を寄附をすると、20,000円から2,000円を引いた18,000円が所得税の還付、住民税から控除されます。
仮に、限度額を確認せずに、40,000円を寄附した場合でも、18,000円しか還付・控除されませんので、気をつけてください。
下記限度額の目安になりますので、ご確認ください。
※注意事項
1.平成30年1月1日以降の目安になります。
2.あくまで目安ですので、具体的な計算は、お住まいの市区町村もしくは税理士にお問い合わせください。
限度額は大体把握したが、どうやってお金が戻ってくるのだろう?
お金の還付・控除を受ける場合は、確定申告が必要になります。
2.確定申告の手続き
確定申告までの流れは、大きく分けると以下のようになります。
1. 自分の応援したい自治体に寄附をする。
例)同年1月から12月の間に、【A市】に10,000円、【B町】に10,000円、計20,000円を
寄附する。
応援したい町のイメージ
2.寄附した自治体から 『寄附金受領証明書』と『お礼の品』が送られてくる。
例)【A市】と【B町】のから『お礼の品』と『寄附金受領証明書』が届きます。
『お礼の品』のイメージ
3. 管轄の税務署に確定申告をする。
例)翌年の2月から3月に自治体から送られてきた『寄附金受領証明書』を一緒に添付する。
確定申告の方法は以下になります。
① 税務署の窓口で申告書を作成する。
職員に聴きながら作成できるので安心ですが、2月から3月は大変混雑してます。
② 国税庁のホームページの『確定申告作成コーナー』にて作成し、プリントアウトしてから提出する(郵送可)。
必要な書類は、『源泉徴収票』『還付金の振込口座の写し』『個人番号確認書類』『本人確認書類』『生命保険料控除証明書』など。
3.寄附金は所得税の還付、住民税の控除で戻ってくる
誤解しやすい点は、寄附金の控除の仕方です。
自己負担金額の2,000円を除いた全額が、還付金として口座に振り込まれると、多くの方が思われているようですが、全額ではありません。
所得税は口座に還付になりますが、住民税は控除です。つまり、本来支払うはずの住民税から寄附金が差し引かれます。それぞれ確認してみましょう。
① 所得税
確定申告から1、2ヶ月後に申告した口座に還付されます。
例えば、20,000円を寄附した場合
所得税は、(20,000円-2,000円)×10%=1,800円 が還付金として振り込まれます。
② 住民税
確定申告した年の翌年6月に、住民税から控除額が引かれた額が記載された『住民税決定通知書』が届きます。
例えば、20,000円を寄附した場合
住民税は、(20,000円-2,000円)×90%=16,200円 が翌年の住民税から控除されます。
4.まとめ
寄附金限度額、確定申告の手続き、所得税の還付及び住民税の控除をご報告させて頂きましたが、何となくでもお分かり頂けましたでしょうか。
『ふるさと納税』は、日本を元気にしたい自治体の気持ち、それを応援したい気持ちが一致すれば、とても良い制度だと思います。
『お礼の品』で決めたくなる気持ちはとても良く分かりますが、自治体の寄附金の使い道にも注目して、ふるさと納税を通じ、日本を元気にしましょう!
最後までお読みいただき、有難うございました。
関連記事≫≫≫ ふるさと納税の仕組みを分かりやすく、簡単に教えて!
次の記事≫≫≫ ひな祭りの由来を子供たちに、簡単に教えよう!
<スポンサーリンク>